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2017/05/23

規範的要件と事実要件(ゼロからマスターする要件事実)

規範的要件と事実要件(ゼロからマスターする要件事実)

 月刊「税理」2017年6月号(ぎょうせい)より。

〇ゼロからマスターする要件事実
 第18回 規範的要件と事実要件
 岡口基一(東京高等裁判所判事)

 内容は、「規範的要件と事実要件の区別と統一的理解」について。
 以下、勝手に小見出しを付けてまとめますが。

1)規範的要件とは何か

 「裁判官による規範的評価を必要とする法律要件のこと」
   ex.即時取得における過失(民法192)

◆学習者としての勝手なコメント)

  伊藤滋夫「要件事実・事実認定入門」では、ちょっとニュアンスが違って。
 「規範に関することを内容として定めた要件が規範的要件」だとする。

 そして、事実ではなく評価と見るべきものだが、規範とは関係ないものがあると。
 「規範的要件・評価的要件(以下一括して,「評価的要件」と言う」と括っている。

 規範的というと、「~すべき」という規範の有無を想起させるだろう。
 個人的には、用語法としては、こちらの伊藤説の方が素直な気がする。

 もちろん、著者は生の実務表現を使っているのだと思うが。
 後で本文中で「規範的に評価される」との説明も出てきます。

2)事実要件とは何か

 「規範的評価を伴わない通常の要件」

 ただし、「あてはめの評価」が必要になることはある。
 そのため、事実要件でも、評価の問題が生じることはある。

   ex.弁済(事実要件)
     現金交付であれば弁済に当たることは明かだが。
     単に発行者不明の小切手を交付しただけ(A)では、そうは言えない。
      →事実要件でも、あてはまるかどうかの評価の問題が生じる

◆学習者としての勝手なコメント)

 恐らくだが、比較的、事実としてこうだと言いやすい要件。
 (あくまで、規範的要件と比較して、相対的に言えばだが)

 評価の泥沼に、それほど入らなくても、判断しやすい要件。
 (繰り返すが、それでも評価ゼロではないので、あくまで相対的に言えば)

 なお、区別の基準として、下記の伊藤滋夫氏の説明がわかりやすそう。

「取りあえずは,その基準としては,ある表現を用いた場合に,その表現から誰でもが共通のイメージを抱くことができる場合には,その表現を事実の表現として扱ってよいけれども,ある表現を用いた場合に,その表現から各人がまちまちのイメージを持つような場合には,その表現を事実ではなく評価として扱うということにする,と考えればよいでしょう。」(前述書P79)

 ここから、弁済には共通のイメージが持てても、過失には持てないとの説明がある(同P79-80)。

3)実務における要件事実とは

 証拠調べ前に、要証事実は何かを明確化することが、要件事実論の大きな役割。

 仮に以下2つの主張(上記(A)と下記(B))をしたとして。

 1つは上記(A)で、弁済に該当しないので。
 主張自体失当として、証拠調べの手前で、抗弁と認められない。

 もう1つの主張は、預金小切手を債権者に交付したこと(B)であれば。
 これは、弁済に該当するので、弁済の要件事実を主張していることになる。

 ここでは、「あてはめの評価」を経た具体的事実が、要件事実とされている。

 c.f.
  ロースクールでは、抽象的な法律要件を要件事実としている。
  →実務家から見れば、言葉を言い換えただけにしか見えない。
   ただし、著者の説明は現時点では、司法研修所でも教えなくなっている由。

◆学習者としての勝手なコメント)

 ここはちょっと本論から言えば脱線か。

4)規範的要件では主張自体失当とされる範囲が相対的に狭い

 規範的要件の要件事実とは、その法律要件にあてはまると、
 規範的に評価される具体的事実。

 ex.不法行為における過失
   「相手方は青信号で交差点に進入した」との主張

    …… 青信号で交差点に進入するのが原則なので
       一見すると、主張自体失当に見える。

   →しかし、交差点内で転倒している老人を見ても、
    ブレーキをかけなかった場合であれば、
    青信号で交差点に進入した側の過失があり得る。

 主張自体失当の可能性がある主張でも、要件事実として、
 証拠調べに入ることもある。

◆学習者としての勝手なコメント)

 評価は総合的な判断がされるので、短絡的に結論が出しにくい。
 背景事情として考慮することも踏まえ、まな板には載せるの意味だろうか。

5)まとめと次回へのイントロ

 省略します。

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コメント

丁重なリプライありがとうございます
今後とも宜しくお願いいたします

投稿: パスカル | 2017/05/23 13:11

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