« お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その2 | トップページ | お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その4 »

2017/05/06

お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その3

お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その3


お金の困った!7人の士、一挙解決
日経ヴェリタス編集部編著
日本経済新聞出版社 2016年10月3日第1刷発行
(日経ビジネス人文庫)

 続きです。

●土地の境界には筆界と所有権界がある(P110)

 法務局の管理する筆界は知っていましたが。
 当事者間で決める所有権界というのがあるのですね。

 で、両者が食い違う場合にトラブルが起きやすいと。

 この事例では、ADRを使うことになったのですね(P112)。
 て、最後ははみ出し部分を現状所有者が買い取りで解決

 その際のポイントは、子や孫の代まで揉めさせないとの視点。

 そうですね。
 遺産整理で一番大事な視点です。

●マンションのベランダ・窓・玄関ドアは、専有部分でなく共有部分(P117)

 専有部分は、部屋の天井や床、壁の内側の空間に限定。
 屋上・ベランダなどは、エレベーターや廊下と同じく共有部分。

 ただし、共有部分のうち、エレベーター等は共同使用部分となり。
 ベランダは、ここの住居所有者に専属使用権がある専属使用部分となる。

 この事例では、天井からの雨漏りがあり、ベランダが疑わしいけれど。
 調べるためには、管理組合の同意がないとダメなのだと。

 へー。

 で、修繕のために、住宅瑕疵担保責任保険があるが(P122)。
 新築住宅引き渡しから10年以内に構造瑕疵が見つかれば、請求できると。

 ただ、全額補償ではなく、10万円足切りで8割補償。
 修繕費用だけなく、仮住まいに必要な費用も出るのだと(P125)。

 業者が倒産していると、住民が費用請求できるのだと。
 制度があっても、知らないと意味がないのでしょうね。

 続きます。


|

« お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その2 | トップページ | お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その4 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

相続・葬儀・通夜」カテゴリの記事

アパマン経営」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その2 | トップページ | お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その4 »