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2017/05/15

買ってはいけない家と土地 その5

買ってはいけない家と土地 その5


買ってはいけない家と土地
高橋輝
自由国民社 2016年12月20日初版第4刷発行

 続きです。

.第5章 新築よりトクという人もいるけれど……
    リスクの高い中古の土地付き一戸建て


..もしも災害に遭ったら、逃げられるのか

 地震での倒壊率が高いのは、昭和56年以前の家屋だというのは有名ですが。

 建築基準法の耐震基準変更されたからだということで。
 建築確認申請書・確認済証・検査済証でチェックせよと。

 あるいは登記物件なら、登記事項証明書でも新築日が分かる。
 ただ、未登記建物なら、どうしたらよいのかですが。

 役所で、建築台帳記載事項証明書を取得せよと。
 (P142-144)

 うーん、私の地元ではコピーくれないんだよなと思っていたのですが。
 今回確認すると、いつの間にか、可能になっていました。

 ラッキー!

..「既存不適格」の建ぺい率、容積率オーバー物件

 建築時点では、建築基準法を遵守して建築されたのに。
 その後の法改正で、不適格になってしまった物件のことを。

 既存不適格物件(建築物)と称しているのだと。
 建ぺい率や容積率が変更になって、オーバーになってしまったものですね。

 当然、現行法では、同じ建ぺい率・容積率では建築できないので。
 建て替えする際には、以前より小さな建物しか建たない。

 で、こういう物件が売りに出されていることが多くあるのだと。
 そして、住宅ローンが組めないという話になりがちだと。

 ただし、既存不適格は、違法建築物とは区別されているのだと。
 後から役所の許可なしに増築してしまったものが、違法建築物。

 当然、最初から建築基準法を守らなければ、同様になると。
 (P145-147)

 昔は、建築基準法を守らないのが当たり前の時代だったので。
 こういう建物は、世の中少なくないんですよね、はぁ。

..事故物件は10~50%程度安く買える?

 自然死より凶悪事件の方が安くなる。
 (P148)

 うーん、あまり使いたくない知識ですねぇ。

..お買い得なのは築20年前後の注文住宅

 中古物件の査定も、減価償却耐用年数を参考にしているとは、驚き。
 築20年木造家屋で耐用年数22年なら、残存2年と考えるのだと。(P150)

 で、築年数同じなら、注文住宅か建売かなどは値段あまり変わらないと。
 (P151)

 ちょっと意外でしたが、そんなものなのかな。

..将来、リフォームでいくら使うことになるのか

 柱、梁、床、屋根など建物の主要構造部に欠陥があると。
 リフォーム代金は、多額になってしまうのだと。

 で、安く買えたというのが、ぬか喜びになるケースも多いようです。
 ホームインスペクターに見て貰いなさいと(P152-153)。

 なるほど。

..塀やフェンスの所有者は誰?越境物はないか?

 家を買ってみたら、実は塀やフェンスはお隣さんのものだった。
 となると、新しいのを作るのは、その内側しかダメ。

 買った後で問題になるケースが多いのだと。
 (P154-155)

 うーん、境界確認を手抜くと、このあたりも影響するのですね。

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