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2017/05/12

買ってはいけない家と土地 その2

買ってはいけない家と土地 その2


買ってはいけない家と土地
高橋輝
自由国民社 2016年12月20日初版第4刷発行

 続きです。

.第2章 悪夢の土地、幸せに暮らせる土地

..もしも災害に遭ったら逃げられるのか

 その土地の危険性把握には、ハザードマップを見ろと。(P54)
 河川氾濫のリスクや非常時の緊急避難場所も把握できる。

 水害については、古地図を見ることも大事だと。
 「水」は水田、「芦」は湿地を示すのだとか。(P56-59)

..騒音、悪臭、水害、通行のしやすさ

 隣に住んでいる人に聞いてみる。(P62)

 これはなるほど。

..安いと思ったら所有権ではなく「借地権」

 デメリットの1つとして。
 土地を更地にして返却するので、建物解体費用必要。(P66)

 言われれば確かにですね。
 逆に言えば、その時点で資力がなければという問題もあるわけだ。

..建築協定は必ず守らなければなりません

 協定というと、緩いのかと思いきや。

 建築基準法より厳しいルールを定めるもので。
 区域内土地購入者全てに拘束力があるのだと。(P69-70)

 外壁の色を統一するなどの話でイメージするのは。
 京都などは、まさにこういう感じなのかなと。

..市街化調整区域では建物が建てられないことが多い

 これは知らない人は知らないのでしょうね。

..近所に嫌悪施設(墓地、ドブ、工場など)がある

 嫌悪施設でなくても、植栽や大きな木は意外に要注意だと。
 掃除や毛虫の話があるのだと。(P79)

..高低差のある土地は不適格擁壁と盛土に注意

 2mを超える擁壁を設置する場合、確認申請が必要だが。
 やっていないケースがあるのだと。

 建築基準法上の検査済み証を受けているかどうか。
 チェックすべきなのだと。

 作り変える必要が生じると、何百万円かかってしまう。(P80-81)

..都市計画道路予定地は買わない方がいい?

 計画決定後、事業決定までには何十年かかることもあるが。
 計画決定は、道路の拡幅や新規道路を通すことを決めただけ。

 実際の事業決定になると、新たな建物建築は原則不可能になる。

 しかし、計画決定段階では売買できるが、予定地に建てる建物は制限あり。
 木造・鉄骨造・コンクリート造などで2階以下・地下室なしに限られる。

 このような制約が生じるなどで、近隣相場より安く購入できるのだと。(P84)

 続きます。


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