お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その6
お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その6
お金の困った!7人の士、一挙解決
日経ヴェリタス編集部編著
日本経済新聞出版社 2016年10月3日第1刷発行
(日経ビジネス人文庫)
続きです。
●リストラで退職を迫られたら(P214)
業績悪化で、整理解雇要件を満たさないけど退職を迫られた。
その際に、早期退職に応じる条件として出したのは。
出社しないが、1年間形式的に在籍している扱いにしてくれと。
給料もその間、支払い続けてくれと。
なるほど、その間に、転職活動をするわけですね。
履歴書に退職したことを書く必要もない。
もちろん、本人に問題がない場合に限られますが。
覚えておいて損はないですね。
会社が条件をのむかどうかというのは、ありますが。
●クーリングオフ制度は8日目まで(P227)
契約書面を受け取った日を1日目として、8日目までなら無条件解約可。
解約通知は、書面で特定記録郵便か簡易書留で通知せよと。
で、書面を受け取って8日間過ぎたらダメだが。
書面を受け取っていないものは、いつでも解約できるのだと(P229)。
へー、そうなんだ。
で、ここにもあるように、詐欺は1つ被害にあえば、リストに載っている。
有名なのは、玄関のドアの上に記号があるとかですね。
被害防止対策として、ナンバーディスプレイにして。
知らない番号からの電話はとらないようにしなさいと(P230)。
カモリストに掲載されているようであれば、電話番号変更も検討せよと。
高齢の親を説得するのが大変かもしれませんが、確かにね。
●厚生年金保険料は年4回賞与支給の場合、通常報酬扱い(P265)
年2回賞与支給の会社が普通ですが、その場合保険料は賞与から引かれる。
しかし、年4回になると、4~6月支給賞与は、標準報酬月額カウント。
所得の等級が上がるので、毎月の保険料負担額は増えてしまう。
ところが、賞与から保険料は引かれないのだと。
標準報酬月額が約60万円以上あれば、賞与4回が保険料では有利だと。
びっくりです。
なんか、社会保険制度って、変な穴がありますね。
続きます。
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