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2017/05/08

お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その5

お金の困った!7人の士、一挙解決(日経ビジネス人文庫)その5


お金の困った!7人の士、一挙解決
日経ヴェリタス編集部編著
日本経済新聞出版社 2016年10月3日第1刷発行
(日経ビジネス人文庫)

 続きです。

●試用期間後の本採用拒否は、正社員の解雇とほとんど同じ(P170)

 これはびっくり。
 確かに、使用期間も何も、内定で労働契約は一応成立しているが。

 しかし、事前に聞いていた能力等に嘘があっても、解雇が大変って。

 うーん、裁判例は、中途採用の事例なのですね。
 新入社員の場合、教育をせずに解雇しても、裁判所は認めないのだと。

 とすると、労働規約で書いてあったとしても、法的意味はないのですね。
 その手前で、紳士的な話し合い段階でのみ、意味を持つのだと。

 これ、経営者としては、知らないと怖いですね。
 でも、そうすると「試用期間」って何なんだろうと、誰しも思いますが。

 なお、経験者の中途採用の場合には、話が別で。
 能力不足を理由とした解雇が認められやすいのだと(P222)。

●人事担当者が新卒担当者の名前を検索するのは今や当たり前(P176)

 過去にネットで問題になった事件を起こしていないか。
 調べるのは当たり前だと。

 まぁ、確かにそういう時代ですね。

●SNSの投稿は就業規則で全面禁止にできない(P182)

 労働契約は、労働者の私生活支配までは認められないのだと。

 ただ、利用のルールはしっかり定めるべきなのでしょうね。
 特に、機密情報の漏洩問題は、再度認識しないと、危ない時代。

 続きます。


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