自分でする相続放棄[碓井孝介]その2 預貯金の有無は金融機関への照会が基本
自分でする相続放棄[碓井孝介]その2 預貯金の有無は金融機関への照会が基本
自分でする相続放棄
碓井孝介(司法書士)
日本加除出版 平成29年5月29日初版発行
続きです。
○預貯金の有無は金融機関への照会が基本
相続人が把握していない故人の預貯金の有無や残高の把握方法について。
◆取引があったかもしれない金融機関へ問い合わせ
預貯金の有無及び残高は、各金融機関に問い合わせて確認。
故人が利用していた可能性のある金融機関に絞って問い合わせする。
絞り方は、発見した通帳や故人の生活圏などをもとに選定。
ただし、高齢者は「ゆうちよ銀行」に預金していることが多い。
ゆうちよ銀行の預貯金の有無確認は、やっておくのが無難。
書籍には、ゆうちょの「預金等照会書」のひな形が収録されている。
◆預貯金の照会、残高証明の発行に必要なもの
通帳記帳以外で預貯金を調べるには、必要書類を金融機関に出して。
「預貯金照会」や「残高証明書の発行」という手続きが必要になる。
[一般的な必要書類(ただし、金融機関ごとに異なるので行く前に照会を]
1 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
2 自分が相続人であることがわかる戸籍謄本
3 手続きをする相続人の印鑑証明書及び実印
4 手続きをする相続人の本人確認書類(免許証)
5 通帳がある場合は通帳
→法定相続情報証明制度が入ってきたので、また変わる可能性ありだが。
基本、相続人であることを証明する書類は必須ということ。
なお、この本には書いていませんが、預金の解約手続は急がないように。
解約してしまうと、その後、もう取引記録とかとれなくなります。
取引記録によって、内容を把握しようとしてもできなくなるので。
要注意です。
あと、最近私が実体験であったのですが。
通帳を、その後金融機関に渡してしまった事例もありました。
通常は、返却しなくても済む筈なので、注意しておきたいところ。
続きます。
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