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2017/06/19

目的信託の委託者の権利は支配が継続と言えるかもって(信託フォーラム)

目的信託の委託者の権利は支配が継続と言えるかもって(信託フォーラム)

 信託フォーラム2017年3月号より。

〇対談 健全な信託を目指して-信託法と税法の対話-
 三木義一(青山学院大学)・新井誠(中央大学)

 税法が専門の三木教授と信託法・成年後見が専門の新井教授の対談。
 ちょっと、あれっと思った部分があり。

 目的信託では、委託者が強い権限を持っていると。
 信託法260条を根拠に、新井教授が、信託譲渡が形式的だと主張。

 それに対して、三木教授が。委託者の支配が継続しているのなら。
 譲渡は起きていないのだと整理することもできるのではと。

 なんか噛み合っていない気が。

 信託法260条って、基本、クレーム言ったり、モニタリングする権利。
 信託法145条2項の強制化が、実質的な内容ですから。

 それって、支配とは言わないでしょう。
 条文見て議論していないんだろうな、という感じです。

 新井教授の話題の持ち出し方も、ちょっとミスリード気味ですが。
 三木教授も、ちょっと安易にコメントし過ぎじゃないかなぁ。

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