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2017/06/27

自分でする相続放棄[碓井孝介]その1 相続財産は「保管書類・郵送物」で確認するのが基本

自分でする相続放棄[碓井孝介]その1 相続財産は「保管書類・郵送物」で確認するのが基本

 別に相続放棄には興味なかったのですが、買いました。

自分でする相続放棄
碓井孝介(司法書士)
日本加除出版 平成29年5月29日初版発行

 「第4章 相続放棄を検討するための「相続財産」の調べ方」があったから。
 結構、実務で悩ましいところですが、ノウハウが結構ありました。

〇相続財産は「保管書類・郵送物」で確認するのが基本

 振込明細・振込カード・通帳・郵送書類などの整理を通じて把握する。

◆「遺品の整理」が遺産把握の基本

 大事なものを保管していた場所が明らかなら。
 通帳などは、そこにあるはず。

 遺品の整理を通じて、相続財産を探す。

◆振込明細の束や振込カードには要注意

 几帳面な人なら、ATMの振込明細を保管していることもある。
 借金返済の証拠として残していれば、マイナス財産発見の手がかりになる。

 振込カードがあれば、毎回同じ相手に振り込む手段なので。
 やはり、借金が明らかになる糸口になり得る。

◆通帳は一行ごとに丁寧に確認

 通帳があったら、内容を入念に確認する。
 相続財産を示すヒントが詰まっている。

 定期的な入金が記帳されていれば、収益不動産や貸金債権の存在可能性がある。
 定期的な出金が記帳されていれば、借金などがあるかもしれない。

◆郵送書類をしっかり確認

 故人宛郵送物があったら、どこから届いたものか確認する。
 株などの有価証券取引があれば、証券会社から保管残高資料が届くことがある。

 債権者らしき人や裁判所から届いた書類があれば。
 マイナスの相続財産がある可能性があるので、慎重な対応を。

◆相続債務のなかには、支払う必要がないものも…… 

 古い債務は、消滅時効制度の対象になる可能性がある。
 専門家に必ず相談を。

 なるほどです。
 そういえば、郵便物大事だと、小寺新一税理士のセミナーでも聞いた気が。

 続きます。

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