自分でする相続放棄[碓井孝介]その3 株式」はどうやって確認する
自分でする相続放棄[碓井孝介]その3 株式」はどうやって確認する
自分でする相続放棄
碓井孝介(司法書士)
日本加除出版 平成29年5月29日初版発行
続きです。
〇「株式」はどうやって確認する?
つきあいのある証券会社が分かれば、そちらに聞くのが王道ですが。
それすら分からないなら、どうするか。
◆上場株なら「証券保管振替機構」で確認
まず、いわゆる「ほふり」に開示請求手続きで照会することになる。
そこですべて分かるわけではないのですが。
故人が口座開設していた証券会社が分かるので。
今度は、その証券会社に照会して、残高証明書の取得となる。
◆「ほふり」での開示手続きの注意点
開示手続きは、早くとも2週間ほどの時間が必要になると。
で、更に、上記でも書いたように、その先の証券会社照会が必要。
早めに動かないと、結構困ることがある。
なお、書籍には書いてないのですが、証券会社保管でない分があり得ます。
ほふりで管理している単元未満株式等で、これも失念しないよう注意。
逆に言えば、証券会社残高だけを確認していると、こちらが漏れる。
税務調査で時折指摘を受けると聞いています。
◆非上場株はどうやって調べる?
非上場株式の場合は、確認方法でこれだ、というのがない。
どこかの役員だったとか、株券持ってなかったかとか。
地道にいろいろ確認していくしかない。
もし、どこかの会社の株主名簿や定款が見つかったら要注意。
その会社に照会して、株主になってなかったかを聞くしかない。
あと、書籍には書いてありませんが、通帳の配当入金などが手がかり。
配当なんかしていない会社も少なくないので、絶対ではないですが。
続きます。
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