平成19年9月30日以前に預け入れた郵便貯金の権利消滅に注意
平成19年9月30日以前に預け入れた郵便貯金の権利消滅に注意
民営化前に預けて長期間利用がない郵便貯金について。
権利消滅直前の満期から20年目に案内を出しているが。
それから2月以内に手続しないと権利消滅してしまう。
しかし、住所変更などで案内が到達していないことがある。
毎年相当の額の郵便貯金が権利消滅しているのだとか。
国民への案内の時期が遅すぎませんか、という感じ。
| 固定リンク
「ニュース」カテゴリの記事
- 民事では新井氏の告白が虚偽との認定が確定_読売新聞(2024.11.30)
- 貸金庫から十数億円相当の金品盗んだか 三菱UFJ銀行元行員_産経新聞(2024.12.01)
「金融・金融法務」カテゴリの記事
- 貸金庫から十数億円相当の金品盗んだか 三菱UFJ銀行元行員_産経新聞(2024.12.01)
- 「新NISA」のために、普段使ってる銀行で口座を開設。友人から「証券会社のほうが良い」と言われたけど、普段使っている口座なら窓口が1つでラクじゃないの? 悩んだ場合の“判断ポイント”を解説_ファイナンシャルフィールド(2024.11.04)
- 商工中金の“誤算”【経済コラム】_NHK(2024.10.29)
- コロナ貸付金、4684億円回収不能 全体の3割 収入減で返済免除_朝日新聞(2024.10.31)
- 東証職員、インサイダー取引の疑い 親族にTOB情報漏洩か 証券監視委が強制調査_産経新聞(2024.10.24)
「ちょっとびっくり」カテゴリの記事
- 貸金庫から十数億円相当の金品盗んだか 三菱UFJ銀行元行員_産経新聞(2024.12.01)
- バスケ協会ってプレイヤーファーストでないどころか、ファンをバカにしてないのかな(2024.11.29)
コメント