平成19年9月30日以前に預け入れた郵便貯金の権利消滅に注意
平成19年9月30日以前に預け入れた郵便貯金の権利消滅に注意
民営化前に預けて長期間利用がない郵便貯金について。
権利消滅直前の満期から20年目に案内を出しているが。
それから2月以内に手続しないと権利消滅してしまう。
しかし、住所変更などで案内が到達していないことがある。
毎年相当の額の郵便貯金が権利消滅しているのだとか。
国民への案内の時期が遅すぎませんか、という感じ。
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