« 【個人・法人/地主・借地人】の取引主体で解きほぐす借地権の税務判断 | トップページ | 融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み(ゼロからマスターする要件事実)その2 総合型の典型例としての借地借家法28条の「正当な事由」 »

2017/07/27

融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み(ゼロからマスターする要件事実)その1 規範的要件の2類型とその区別の必要性

融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み(ゼロからマスターする要件事実)その1 規範的要件の2類型とその区別の必要性

 月刊「税理」2017年8月号(ぎょうせい)より。

〇ゼロからマスターする要件事実
 第20回 融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み
 岡口基一(東京高等裁判所判事)

Photo_2


 規範的要件は、2つの類型があると。

 [1]は、要件事実論に従った処理が可能。
 しかし、[2]は、要件事実論では処理できない。

 というか、[2]には、主張立証責任や弁論主義すらも。
 そのままの適用はできない。

 それが理屈での整理になるはずですが。
 ところが、その理由はアドホックで終わってしまう。

 本来、理屈では、このような類型整理が必要だが。
 実務では、区別せず処理できてしまう。

 結果、区別されず、これまで議論の対象にもならなかった。
 学者は何やってたの、とまでは書いてありませんが、批判ありあり。

 で、本稿では、借地借家法28条の「正当な事由」が扱われる。
 総合型の規範的要件の典型なのだそうです。

 続きます。

|

« 【個人・法人/地主・借地人】の取引主体で解きほぐす借地権の税務判断 | トップページ | 融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み(ゼロからマスターする要件事実)その2 総合型の典型例としての借地借家法28条の「正当な事由」 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 【個人・法人/地主・借地人】の取引主体で解きほぐす借地権の税務判断 | トップページ | 融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み(ゼロからマスターする要件事実)その2 総合型の典型例としての借地借家法28条の「正当な事由」 »