融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み(ゼロからマスターする要件事実)その1 規範的要件の2類型とその区別の必要性
融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み(ゼロからマスターする要件事実)その1 規範的要件の2類型とその区別の必要性
〇ゼロからマスターする要件事実
第20回 融通無碍な実務と、それと対照的な学者の深い悩み
岡口基一(東京高等裁判所判事)
規範的要件は、2つの類型があると。
[1]は、要件事実論に従った処理が可能。
しかし、[2]は、要件事実論では処理できない。
というか、[2]には、主張立証責任や弁論主義すらも。
そのままの適用はできない。
それが理屈での整理になるはずですが。
ところが、その理由はアドホックで終わってしまう。
本来、理屈では、このような類型整理が必要だが。
実務では、区別せず処理できてしまう。
結果、区別されず、これまで議論の対象にもならなかった。
学者は何やってたの、とまでは書いてありませんが、批判ありあり。
で、本稿では、借地借家法28条の「正当な事由」が扱われる。
総合型の規範的要件の典型なのだそうです。
続きます。
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