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2017/07/01

自分でする相続放棄[碓井孝介]その4 不動産があるなら

自分でする相続放棄[碓井孝介]その4 不動産があるなら


自分でする相続放棄
碓井孝介(司法書士)
日本加除出版 平成29年5月29日初版発行

 続きです。

〇不動産があるなら、法務局でいわゆる「登記簿謄本」を取得して確認

 不動産がある場合、不動産の「登記簿謄本」を取得して内容を確認する。

 所有者が誰かの確認ができるだけではなくて。
 把握していなかった不動産、さらには借金の把握までできることもある。

◆登記簿謄本は法務局で取得

 登記簿謄本(正確には登記事項証明書)は最寄りの法務局で取得可能。
 法務局は全国どこでもOK。

 登記簿謄本は郵送で請求することも可能だが。
 慣れてないなら、法務局の窓口で聞きながらの方が良い。

 発行手数料は一通につき600円。
 取得のために持参しなければいけない書類等は特になし。

 ただし、法務局で備付の申請用紙に、

  ・土地なら「所在・地番」
  ・建物なら「所在・家屋番号」

 などを記載して法務局に提出する。

 このため、書籍にはないけど、予め、所在地の分かる印刷物等携行が望ましい。
 もっというと、ネットで地図写しなどを用意しておく方がよい。

 住居表示は、この土地の「所在・地番」とは異なる地域が多い。
 法務局に行けば、地元分は、ブルーマップがあって対応確認できるが。

 あまり見たことがない人は、途中でどれがどれか分からなくなる恐れあり。
 確認のために資料を持ち込んでおく方が無難。

 なお、市役所から来る固定資産税納付書綴りが見つけられれば。
 その中の固定資産税課税明細が参考になるが、その点は後掲。


法務省ホームページ「各種証明書請求手続」請求書様式1IPDF】

 続きます。

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