自分でする相続放棄[碓井孝介]その4 不動産があるなら
自分でする相続放棄[碓井孝介]その4 不動産があるなら
自分でする相続放棄
碓井孝介(司法書士)
日本加除出版 平成29年5月29日初版発行
続きです。
〇不動産があるなら、法務局でいわゆる「登記簿謄本」を取得して確認
不動産がある場合、不動産の「登記簿謄本」を取得して内容を確認する。
所有者が誰かの確認ができるだけではなくて。
把握していなかった不動産、さらには借金の把握までできることもある。
◆登記簿謄本は法務局で取得
登記簿謄本(正確には登記事項証明書)は最寄りの法務局で取得可能。
法務局は全国どこでもOK。
登記簿謄本は郵送で請求することも可能だが。
慣れてないなら、法務局の窓口で聞きながらの方が良い。
発行手数料は一通につき600円。
取得のために持参しなければいけない書類等は特になし。
ただし、法務局で備付の申請用紙に、
・土地なら「所在・地番」
・建物なら「所在・家屋番号」
などを記載して法務局に提出する。
このため、書籍にはないけど、予め、所在地の分かる印刷物等携行が望ましい。
もっというと、ネットで地図写しなどを用意しておく方がよい。
住居表示は、この土地の「所在・地番」とは異なる地域が多い。
法務局に行けば、地元分は、ブルーマップがあって対応確認できるが。
あまり見たことがない人は、途中でどれがどれか分からなくなる恐れあり。
確認のために資料を持ち込んでおく方が無難。
なお、市役所から来る固定資産税納付書綴りが見つけられれば。
その中の固定資産税課税明細が参考になるが、その点は後掲。
法務省ホームページ「各種証明書請求手続」請求書様式1IPDF】
続きます。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 伊丹敬之先生は井尻教授と接点があった_企業会計(2024.11.30)
- 大昔にある税務雑誌の購読を止めた件(2024.10.07)
- 大量閉店「ヴィレヴァン」経営が犯した最大の失敗_東洋経済(2024.10.02)
- 地震を知って震災に備える(平田直)(2024.09.17)
- 私の実家が売れません!_高殿円(2024.09.03)
「金融・金融法務」カテゴリの記事
「相続・葬儀・通夜」カテゴリの記事
- 相続した土地100坪もいらないのに手放せない 「ただでいいから使ってほしい…」63歳苦悩 要件厳しい…国が引き取る制度の実態_信濃毎日新聞デジタル(2025.01.17)
- 京都司法書士会「相続の基本ルール」ほかの動画が公開されています(2024.11.07)
- 遺族厚生年金 子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ_NHK(2024.07.29)
- 「紀州のドン・ファン」遺言書、和歌山地裁は有効と判断…実兄らの「偽造だ」訴え退ける_読売新聞(2024.06.24)
- 「契約書は死後作成の疑い」 男性自宅転売の不動産会社に賠償命令_朝日新聞(2024.06.03)
コメント