自分でする相続放棄[碓井孝介]その4 不動産があるなら
自分でする相続放棄[碓井孝介]その4 不動産があるなら
自分でする相続放棄
碓井孝介(司法書士)
日本加除出版 平成29年5月29日初版発行
続きです。
〇不動産があるなら、法務局でいわゆる「登記簿謄本」を取得して確認
不動産がある場合、不動産の「登記簿謄本」を取得して内容を確認する。
所有者が誰かの確認ができるだけではなくて。
把握していなかった不動産、さらには借金の把握までできることもある。
◆登記簿謄本は法務局で取得
登記簿謄本(正確には登記事項証明書)は最寄りの法務局で取得可能。
法務局は全国どこでもOK。
登記簿謄本は郵送で請求することも可能だが。
慣れてないなら、法務局の窓口で聞きながらの方が良い。
発行手数料は一通につき600円。
取得のために持参しなければいけない書類等は特になし。
ただし、法務局で備付の申請用紙に、
・土地なら「所在・地番」
・建物なら「所在・家屋番号」
などを記載して法務局に提出する。
このため、書籍にはないけど、予め、所在地の分かる印刷物等携行が望ましい。
もっというと、ネットで地図写しなどを用意しておく方がよい。
住居表示は、この土地の「所在・地番」とは異なる地域が多い。
法務局に行けば、地元分は、ブルーマップがあって対応確認できるが。
あまり見たことがない人は、途中でどれがどれか分からなくなる恐れあり。
確認のために資料を持ち込んでおく方が無難。
なお、市役所から来る固定資産税納付書綴りが見つけられれば。
その中の固定資産税課税明細が参考になるが、その点は後掲。
法務省ホームページ「各種証明書請求手続」請求書様式1IPDF】
続きます。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 入院した子供が心配でAIに質問したら_週刊東洋経済(2023.04.27)
- ゼロからマスターする要件事実は最終回_月刊「税理」(2023.04.22)
- 「片山氏の口利き」文春の敗訴確定_産経新聞(2023.04.21)
- 最高裁の解釈手法は文理解釈に加え体系的解釈を重視・目的論的解釈よりも優先させる姿勢_山岸秀彬氏(2023.04.06)
- 松本大臣も言うべきことは言っていた_WiLL高市大臣手記より(2023.03.25)
「金融・金融法務」カテゴリの記事
- 繰り返されたずさんな銀行経営 高額報酬、リスク追求招く―米_時事通信(2023.05.22)
- auじぶん銀行では、他行宛振込手数料が無料で使える枠があるらしい(2023.05.12)
- 「滞納は人生の難易度を各段に上げる」JOJO@不動産投資家氏Twitter(2023.05.10)
- 口座売却は取り返しがつかない(2023.03.26)
- UBSとクレディ・スイス、強制的な統合の案に反対-関係者_Bloomberg(2023.03.17)
「相続・葬儀・通夜」カテゴリの記事
- 神田川俊郎さん 三回忌でも4億円不動産相続されず 長男語った真相_女性自身(2023.04.28)
- 経営破たんの納骨堂 建物を明け渡し強制執行は取り下げられる 中に残された遺骨はどうなる?_HBCニュース(2022.11.18)
- ネット上の資産 私が死んでしまったら?_NHK(2022.03.03)
- 遺体発見後にコロナ感染死であるとされると_NHK(2021.10.05)
- 中国銀行、通帳発行手数料を新設(2021.07.17)
コメント