セルフメディケーション税制、更正の請求で選択替えはできず
セルフメディケーション税制、更正の請求で選択替えはできず
T&Amaster 2017年 07月 21日号より。
○セルフメディケーション税制、更正の請求で選択替えはできず
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」を一部改正
セルフメディケーション税制は、今年からの税制ですね。
スイッチOTC薬の購入費用を年間1万2千円超支払った場合。
その購入費用のうち1万2千円超の額を総所得金額等から控除するもの。
あ、購入費用は、年間10万円を限度です。
他にも、健診受診要件とかありますが、それは省略して。
この制度は、従来の医療費控除との選択適用となっています。
で、問題は、確定申告で、どちらかを選んだ後になって。
もう一方が有利だ、となった場合でも。
更正の請求による、後からの選択替えはできない。
その点が、通達一部改正で確認されたそうです。
△
・措通(所)41の17の2-1(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を適用した場合の効果)
法第73条第1項の規定の適用に当たって、その者の選択により措置法第41条の17の2第1項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、当該選択をし適用した同項の規定を適用することに留意する。
(注)法第73条第1項の規定の適用に当たって、措置法第41条の17の2第1項の規定を適用しなかった場合においても同様である。
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)平成29年7月14日公表
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/170704/index.htm
▽
なるほど、はっきり書いてありますね。
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