司法研修所民事裁判官室が説明する総合型規範的要件(ゼロからマスターする要件事実)
司法研修所民事裁判官室が説明する総合型規範的要件(ゼロからマスターする要件事実)
〇ゼロからマスターする要件事実
第21回 司法研修所民事裁判官室が説明する総合型規範的要件
岡口基一(東京高等裁判所判事)
総合型の規範的要件について、学者は説明を諦めた。
しかし、実務は実務で流れている。
司法研修所民事裁判官室は、どう対応しているのか。
一応の整理はして、実務と同じ結論を採用しているのだと。
その整理は、総合型の規範的要件の特殊性を捨象して。
構成要件に係る具体的事実で、事実要件の場合と同様だと。
著者によると、粗い整理なのでしょうけど。
で、その粗さについて、著者は2点の批判を行います。
1つは、総合型の規範的要件の特殊性が考慮されていないと。
多様型と異なり、総合型を同様に扱うのはおかしいだろうと。
事実要件は、あてはめだけが問題になるのに。
それと同じように考えて良いのか、疑問だと。
「係る」と「該当する」の違いを意図的に無視していると。
私には、ふーん、そうなのか程度の感想ですが。
もう1つは、総合型の規範的要件の評価根拠事実は。
主要事実であると、司法研修所民事裁判官室が説明していると。
しかし、主要事実なら弁論主義の制限が及ぶ筈。
主張されない事実が考慮できないのは、現実的ではない。
なので、主要事実でないとする方が合理的なのだが。
そのような整理がされていない。
司法研修所民事裁判官室は、主要事実と要件事実を同義としている。
だから、総合型でも、事実要件同様に、主要事実だと説明するのだと。
うーん、抽象的な話が続いて、議論の実益が見えない。
次々回以降に、上記の問題点を詳しく説明するそうですが。
先に、連載の全体像の章立てを示しておいてくれると。
読者も、現在の立ち位置がわかりやすいのですが。
それにしても、このあたり、何か税理士実務で役立つのか。
企画したであろう竹淵さんがいない今、答えは分からないですね。
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