親族等が契約者となっている生命保険契約の保険料控除
親族等が契約者となっている生命保険契約の保険料控除
「年末調整Q & A[平成29年分 年末調整のしかた]」より。
△
[問6]親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか。
[答] 控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険料又は掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく、給与の支払を受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。ただし、この場合にも、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。
(注)保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合、贈与税や相続税の対象となります。
まぁ、常識といえば常識なのですが、支払った人ベース判定。
契約者名義が誰かじゃないですよと。
そして、何より大事なのは注書きですね。
行きはよいよい、帰りは怖いです。
将来の贈与税あるいは相続税が受取人に生じるのを覚悟してねと。
分かっていれば良いですが。
でも、所得控除だけ受けてトクしたつもりの人が時々いますから。
| 固定リンク
「税務」カテゴリの記事
- 債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実(2023.01.27)
- 甘利氏、少子化対策で消費増税も 自民税調幹部_共同通信(2023.01.07)
- 「やはり民法は裁判規範であったのか」って_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.12.27)
- 請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.11.30)
- 「給与をクーポンやギフト券で支給」しても給与課税なんですが_NHK(2022.12.03)
「保険」カテゴリの記事
- 保険契約者名や連絡先、海外サイトに掲載…アフラックとチューリッヒで200万人分流出_読売新聞(2023.01.16)
- 特集 保険見直しの鉄則_東洋経済(2022.04.12)
- 自動車保険、弁護士が受けたくない損保を実名暴露「アクサ、SBI、ソニーはお断り」_FLASH(2022.03.04)
- かんぽ生命、700社以上の法人契約で法令違反か…資金洗浄防ぐための確認怠る_読売新聞(2022.02.28)
- 金融庁「外貨建て保険」運用状況比較できる共通指標を導入_NHK(2022.01.25)
コメント