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2017/09/10

税情報に対する弁護士照会を受けたとき

税情報に対する弁護士照会を受けたとき

 月刊「税」(ぎょうせい)2017年9月号より。

〇巻頭言 税制鳥瞰図
 税情報に対する弁護士照会を受けたとき
 南條友之(大津市総務部総務課)

 昨年(平成28年)10月18日弁護士照会の最高裁判例が出たと。
 郵便事業株式会社への転居届に係る照会拒否への損害賠償請求事件。

 弁護士会が照会権限付与されているのは、あくまで制度の適正な運用を図るためだとして、法律上の保護される利益なしで不法行為不成立としたと。
 で、参考になるのは、平成13年4月6日閣議決定の答弁があると。
 回答が正当視される特段事由あれば、回答して良いと。

 更に、特段の事由は、平成17年3月29日総務省通知が参考になると。
 守秘義務と回答義務の保護法益を比較衡量せよと。

 事案の重要性、緊急性、代替的手段の有無、全体としての法秩序維持の必要性。
 最後のは、高度の公共性とほぼイコールだと。

 なるほど、当たり前のことではありますが。
 考える時の参考になりますね。

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