生計を一にする親の後期高齢者医療制度保険料の社会保険料控除
生計を一にする親の後期高齢者医療制度保険料の社会保険料控除
もう1つ「年末調整Q & A[平成29年分 年末調整のしかた]」より。
△
[問7]従業員が、生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払った場合、年末調整で、その保険料を社会保険料控除の対象とすることができますか。
[答] 従業員が口座振替により支払った、生計を一にする親の負担すべき後期高齢者医療制度の保険料については、保険料を支払った従業員に社会保険料控除が適用されます。
なお、年金から特別徴収された保険料については、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
自分が親の保険料を、自分の口座振替で払うのは、自分で控除OK。
しかし、親が年金から特別徴収で天引きされたら、もう子での控除はNG。
これも、時々誤解している人がいますね。
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