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2017/11/14

中小企業診断士試験用教材の無断参照による原稿作成事件

中小企業診断士試験用教材の無断参照による原稿作成事件


東京地裁平成18年11月15日 複製権・著作者人格権侵害損害賠償請求事件

 LECと教材提供した会社及びその代表者が訴えられた事件。
 中小企業診断士試験用教材を原告が作成して研究所こと会社に納品。

 ただ、この時点では、著作権の譲渡条項などは定めてなかった模様。
 ところが、この会社の代表者が、これを無断で参照した。

 というか、半分程度に要約して、順番入れ替えしたものの。
 それをそのまま、教材としてLECに納品した。

 これ、原著作者には無断だったのですが。
 多忙だったから失念していたと、後で弁明している様子。

 この研究所と代表者が故意だとして責任免れないのは当然ですが。
 では、LECはどうなのかと。

 LECは、業務委託契約書で著作権はLECにと書いた上で。
 第三者の権利侵害がないようにしろと書いておいた。

 なので、LECは故意も過失もないんだと主張した。
 ところが、LECも過失責任はあるとされた。

「被告東京LMは,資格取得講座を開講し,受講生用の教材等を発行することを業として行っている会社であり,教材等の作成及び発行に当たり,第三者の著作権等を侵害することがないよう十分確認すべき義務を負っていると認められるところ,その注意義務を尽くしたことを認めるに足りる証拠はない。」

 あなたって、それ専門の会社なんだから、相応の注意確認義務あるよねと。
 やってないんだから、過失責任免れないでしょと。

 なるほど。

 で、責任は認定されたけれど、求償可能な損害額は、トータル17万円。

「本件テキストは,350部印刷されたが,受講生等に配布された数は70冊余であり,残りは,比較的早期に廃棄されている。そして,本件テキストの内容は,中小企業診断士の試験用講座の教材であるという性格上,他の参考文献に記載された文章や図表を引用し又は要約した部分が多いものである。」

 要するに、自分のオリジナリティ溢れるって主張は無理あるよねと。
 いや、そうは書いてありませんが、そういう意味ですよね。

 ということで、これって、意地の訴訟ですね。
 ただ、迂闊に無断でパクるとダメよという教訓にはなる。

 また、パクられたものが納品された先であっても。
 一定の注意義務を果たさないと、過失責任は問われうる。

 そのように認識しておくべき、ということですね。

 で、ふと思いましたが。
 ということは。

 参照文献表示もなく自分の原稿をパクって各種研修教材に使っている方には。
 十分太らせてから、訴訟を起こした方がいいのか。

 この事例は、やせ細った大地での訴訟だから。
 全く侵害利益額が寂しい限りでしたけど。

 個人的には、いい裁判例に出会えたかもしれない。
 ま、多分、侵害当事者は、全く意識ないのでしょうけど。

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