マンション組合理事長「理事会で解任できる」 最高裁が初判断(産経新聞)
マンション組合理事長「理事会で解任できる」 最高裁が初判断(産経新聞)
他の組合法理を採用している団体にも影響するのでしょうか。
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マンション組合理事長「理事会で解任できる」 最高裁が初判断
産経新聞 2017.12.18 10:57更新
マンションの管理組合の理事長を理事会の判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「理事会で選任した理事長は理事会で解任できる」との初判断を示した。その上で、解任できないとした2審福岡高裁判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかを判断するため、審理を高裁に差し戻した。
5裁判官全員一致の結論。組合の管理規約は、国土交通省作成のひな型である「標準管理規約」に準拠しており、同様の規約を持つ組合にも影響が及ぶ。
(略)
組合の管理規約では、理事長を「理事の互選で選任する」と定めているが、解任についての規定はなく、「役員」の選任・解任は「総会の議決を経なければならない」と定めている。
同小法廷は規約の内容から「理事長を解任し、新理事長を決めることも、理事に委ねる趣旨と解することができる」と判断した。
(略)
http://www.sankei.com/affairs/news/171218/afr1712180023-n1.html
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規約がないから解任できない、というのでは。
法の趣旨に反するということなのでしょうね。
当然のようですが、一審・二審は、理事会による解任はできないと判断。
形式的・硬直的判断だったと言えば、それまでですが。
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