養育費債権等は非免責債権になっていた(平成17年改正破産法)
養育費債権等は非免責債権になっていた(平成17年改正破産法)
いやー、知りませんでした。
養育費などは破産しても免責されないってのは、平成17年改正時からだったのだ。
△
破産法改正 第6回個人破産・免責手続(法律研究部倒産法部 榎本久也)
□非免責債権の範囲の拡大
債務者の経済生活の再生の機会確保を図る一方で,特に要保護性が高いと考えられるものとして,①故意または重過失に基づく生命侵害等の不法行為債権,②養育費債権等を,新たに非免責債権に加えた(253 条1項3 号4 号)。
ということは、それまでは「逃げ得」が結構あったのだろうか。
なんか、和議が民事再生に切り替わったのと、同じような趣旨だったのかな。
かつての会社和議は、まさに「逃げ得」でしたから。
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