私道トラブル…知っておきたい対処法(読売新聞)
私道トラブル…知っておきたい対処法(読売新聞)
うーん、これは必読。
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私道トラブル…知っておきたい対処法
弁護士 山口政貴
読売新聞 2018年01月21日 05時20分
(略)
分譲地にある私道は注意が必要です。
広い土地を複数に分けて住宅を建てる分譲地では、自宅前の道路が私道となる物件がよくあります。例えば、正方形の土地に「コの字」型に住宅を建てて、真ん中にできる道路が私道になるようなケースです。
住宅購入の際、自宅前の道路が公道であるのか、私道であるのかによって、大きな違いが生じるので、購入する前にはよく検討する必要があります。
その一つが「路上駐車」問題。私道は、道路交通法上の道路(同法2条1項1号)には該当しません。そのため、私道の路上駐車は道路交通法違反にならないので、警察が駐車禁止を取り締まることができません。自宅前に知らない人に駐車されていても所有者自らで対処しなければなりません。
路上駐車しないように注意して、相手が素直に応じてくれればいいのですが、全く言うことを聞いてくれなかったり、時には、より悪質化し、深刻なトラブルに発展したりする可能性もあります。
対応策としては、道路交通法ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)というのがあり、この車庫法違反として警察に対応してもらうことが可能です。
車庫法によると、昼間であれば12時間以上、夜間であれば8時間以上、路上駐車をすることは禁止されており(同法11条2項1号、2号)、これに違反すると20万円以下の罰金となります(同法17条2項2号)。
もっとも、車庫法違反として取り締まってもらうには、12時間(昼間)または8時間(夜間)以上駐車していることを示す写真や防犯カメラ映像といった客観的な証拠の収集が必要となり、実効性は必ずしも高くないのが実情です。
(略)
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20180118-OYT8T50013.html
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位置指定道路や2項道路の場合は、通行妨害は権利の濫用になる。
昨年11月の堺市での自転車転倒事件などは、その典型例。
分譲地私道は共有地になっている場合が多いので、問題が生じる場合がある。
奥の家が工事するため、工事用車両が私道を通るのは共有者同意が必要。
もし共有者の中に意地が悪い人がいれば、どうなるか。
工事が出来ない可能性もあるのだと。
更に、私道で遊ぶ子供達などの騒音が問題になることがある。
他の共有者に損害賠償請求する事例すら生じたと。
裁判では請求が認められなかったようだが。
私有地バーベキューで殺人事件に繋がった事例もあるので注意と。
マンションでも、エントランスなどへの私物放置問題があると。
うん、これは是非読むべきでしょうね。
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