株式会社設立時に暴力団を排除 公証人法施行規則改正へ
株式会社設立時に暴力団を排除 公証人法施行規則改正へ
公証人の存在意義を高めて、公証人制度の存続を図る。
そんな法務省の意図が見えるような気が。
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株式会社設立時に暴力団を排除 公証人法施行規則改正へ
産経新聞 2018.2.27 10:29更新
株式会社が暴力団などの反社会的勢力のマネーロンダリングや振り込め詐欺に使われているとの指摘を受け、法務省は27日、会社を設立する際の公証人の関与の度合いを強め、暴力団を排除できるようにする公証人法施行規則の改正案をまとめた。早ければ秋にも実施したいとしている。
(略)
具体的には、(1)大株主ら会社の実質的支配者が暴力団員かを申告させ、認証文にその内容を記載(2)正当な理由なく申告しなかった場合は認証を拒否する-などとしている。申告に疑義があったときは、実質的支配者に関して警察に照会できる仕組みをつくるという。
また、公証人が共同管理するシステムを利用して、会社の実質的支配者に関する情報をデータベース化し、警察などが照会できるようにする。
ただ、株式会社をめぐり公証人が関与するのは設立時だけで、暴力団員が休眠会社を買収したときなどには、この仕組みを活用できない。法務省はこの点について「今後、さらに検討して実効性を高めていきたい」としている。
http://www.sankei.com/politics/news/180227/plt1802270016-n1.html
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しかし、公証人にそこまでの防波堤効果を期待できるのか。
セミリタイア気分(失礼)の皆さんに、そこまで正義感を求められるのか。
公証人役場で事件が起きるようになると、かえって困らないだろうか。
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