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2018/03/15

「文化庁が若いアーティスト支援を積極的に行っていることに関連する税制」って?

「文化庁が若いアーティスト支援を積極的に行っていることに関連する税制」って?

 そうか、こうやって知らない人を引き込むんだ。
 私に言わせれば、かぼちゃの馬車と何が違うのよという感じ。


投資対象となる現代アート。購入法や税金などの注意点は?
12:00

 (略)

購入後に気になるのが税金の問題だ。この点に関しては、不動産に比べ資産としてのメリットが大きいという。

「不動産の場合は不動産所得税のほか、毎年の固定資産税がかかりますよね? しかしアート作品は動産なので購入時に消費税がかかるだけで、固定資産税の対象にはなりません。また、経営者が100万円未満のアート作品を購入した場合、減価償却の対象にできるのもメリットといえるかもしれません。これは、文化庁が若いアーティスト支援を積極的に行っていることに関連する税制。これによって、100万円未満の作品の売れ行きが好調になっているんですよ」

 (略)

https://news.goo.ne.jp/article/editeur/life/editeur-55464.html

 「文化庁が若いアーティスト支援を積極的に行っていることに関連する税制」って、初めて聞いたよ。

 下記からすると、そんな趣旨なんてどこにもないでしょ。
 詐欺的話法だと言ってしまっていいと思う。


[Q1] 今回の通達改正の内容はどのようなものですか。

[A]
 改正前の通達の取扱いでは、1美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、2取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。
 しかしながら、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なるのではないか、また、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかといった指摘があったため、美術品等の取引価額の実態等についての専門家の意見等を踏まえ通達の改正を行いました。
 改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。
 なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

(注)取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。


「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」(国税庁)

 ところが、こういう与太話がいつの間にかもっともらしく語られるのだ。

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