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2018/04/23

一問一答 民法(債権関係)改正

一問一答 民法(債権関係)改正


一問一答 民法(債権関係)改正
筒井健夫・村松秀樹編著
商事法務2018年3月15日初版第1刷発行

 法務省民事局で立案事務に関与したメンバーによる執筆。
 つまり、いわゆる立案担当者本であり「買うしかない」本。

 こういう本は、後で確認する時に、ないと苦労するので。
 見る聞くなしで、買っておくしかないとの認識です。

 特に、改正議論が長期間に及び、議論もいろいろ推移しただけに。
 最終的にはどういう話になったのかの確認に必須でしょう。

 各項の最初のQで改正概要を説明しておいて。
 2つめのQ以下で、改正の内容と理由を語ってくれている。

 何より、全ての事項が、実践用に簡潔にまとめてあるのが嬉しい。
 学者本だと、多くの場合、最後まで読まないと(略)。

 あと、実務家に嬉しいのは、第5章が経過措置となっていて。
 Q203からQ208まで用意されてあるところとか。

 で、法曹でもない我が身としては、この本を通読はしません。
 たぶん、興味と必要のある部分だけ読むことになりますが。

 たちまち、委任のQ188を見てみると。
 履行割合報酬請求を可能とした背景が書いてあります。

 なるほど、受任者に帰責事由がある場合でも。
 既に提供済部分の割合報酬請求は可能とするのが合理的だし。

 雇用契約は、既に解釈で認められていた話であり。
 規律が異なることを合理的に説明できなくなっていると。

 ということで、雇用について、明確化で規定を置いた上で。
 受任者帰責事由ありの場合の結論を、改正で逆転させたと。

 これが、新旧での委任と雇用との報酬請求根拠対比図で明白。
 他の箇所でも、似たような対比図が出てきます。

 ということで、実務家であれば、必携の1冊でしょう。
 なんちゃって。

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