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2018/04/27

相続税納付リスク対策ハンドブック

相続税納付リスク対策ハンドブック


相続税納付リスク対策ハンドブック
相続前の準備から延納・物納までの対応
黒坂昭一 大蔵財務協会 平成30年3月10日初版発行

 延納と物納については、あまり普通の税理士が知らないジャンル。
 しかし、上場株式物納が改正で第1順位になったことを踏まえると。

 知らないままでは危ないので、一定の知識が必要。
 ということで、買ってみました。

 ちょっと最初のイントロがいまいちという感じなのですが。
 このジャンルは内容の正確性第一ですから、読んでみました。

 まず、延納は、利子税・担保財産提供が必要になるわけですが。
 物納と違って、財産は相続財産に限定されないと。

 なるほど、相続人の固有財産で納付もできるので。
 協議未了でも利用できるのですね(P18)。

 金銭納付困難理由も、物納よりは軽い。
 要は即払えないけど、という話なので。

 これに対して物納は、そもそも延納が困難な場合の手段。
 物納申請財産は物納に充てることが可能な財産でないとダメ。

 期限内に申請書と手続関係書類の提出が要求されるし。
 申請財産は、申請順位があり、しかも、種類の定めあり。

 そして、物納申請財産は相続財産限定。
 物納適格財産は、申請手続の審査が厳しい。

 特に不動産は物納はかなり困難だと言われるので。
 相続開始前に準備しておかないと、まず対応できない。

 上場株式は、所有者の振替口座簿の写しだけが必要だが。
 不動産は、物納関係書類は境界確認など多々にわたる。

 時間もかかるし、測量などコストもかかる。
 相続開始後のリミットある期間で終わるのは難しい。

 逆に言えば、相続開始前に、納付方法を考慮すれば。
 対策で、物納適格財産にすることも可能であろうと。

 ただし、収納価額は相続税評価額によるので。
 値上がりや値下がりを踏まえた判断が必要になる。

 で、第2章延納実務は、タイムスケジュール図解で説明。
 いざ実務で当たったら、重宝しそうです。

 第3章物納実務は、うーん、これ私無理だなと。
 餅は餅屋で、必要ならプロに繋がないとダメだと思いました。

 延納までは対応できそうだが、物納対応はプロに任せるべきと。
 いや、それが分かったことで、読んだ価値はありました。

 ただ、上場株式の物納の話をもう少しちゃんと書いてほしかった。
 そこはとても残念です。

 なので、星3つというところでしょうか。

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