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2018/04/12

「緑のオーナー制度」出資者の請求棄却 大阪地裁

「緑のオーナー制度」出資者の請求棄却 大阪地裁

 言ってみれば、国公認の詐欺だったわけですね。
 それでも、除斥期間には勝てない。


「緑のオーナー制度」出資者の請求棄却 大阪地裁
産経新聞 2018.4.9 19:11更新

 (略)

 判決理由で、長谷部裁判長は、平成5年6月末までの契約について、同庁のパンフレットに元本割れリスクの説明がないとして、国の説明義務違反を認定。ただ、今回の原告は、パンフレットにリスクが記載されて以降に契約しているか、契約から20年がたち不法行為の損害賠償が請求できる「除斥期間」が経過したとして、訴えを退けた。

https://www.sankei.com/west/news/180409/wst1804090054-n1.html

 で、除斥期間の起算点は、あくまでも契約時なのですね。
 当初時点で既に権利行使できた筈だという建付けなのだと。

 しかし、当事者からすると、回収できなくなった時点が損害認識時。
 起算点が既にかなり前にスタートしていると言われて、納得できるか。

 という意味で、恐らく常識感覚からすると違和感がありますが。
 法律の組み立てからすると、やむを得ないということか。

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