« 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本 改訂版 | トップページ | ミスを99%なくせる技術(日経ビジネスアソシエ) »

2018/04/30

事実婚を証明する手段は、住民票

事実婚を証明する手段は、住民票

 知らなかったのですが。

 最近の言葉で言えば、事実婚。
 これまでの言葉で言えば、内縁の配偶者。

 これって、住民票には記載されるのですね。
 だから、社会保険の手続では、こちらを出せば良い。


事実婚は何がメリット? 同棲との違いは住民票
FP前野彩の「お金と賢く生きてゆく」
日経ウーマンオンライン 2016年4月18日
事実婚でも法律婚夫婦として利用できる制度がある

 (略)

 入籍した多くの住民票の続柄記載は、男性の欄に世帯主、女性の欄に「妻」と記載されます。

 それが事実婚では、夫が世帯主なら、妻は「妻(未届)」と記載できるのです(夫の場合は「夫(未届)」)。この記載があると、単なる異性の同居や同棲とは違い、婚姻の意思はあるけれど、婚姻届を互いの意思で出していない関係という証明ができますね。

 (略)

<入籍による手続きの例>
・戸籍の届出
・住民票の届出
・印鑑の作成
・銀行や証券会社などの金融機関の氏名変更、
 キャッシュカードの変更手続き
・保険の契約者、被保険者の姓の変更、受取人の変更
・パスポートの変更
・保有資格の変更
・自動車免許など、各種免許の変更
・クレジットカードの変更
・携帯電話の名義変更
・健康保険、厚生年金などの氏名変更
・職場や友人などへの結婚報告
・社内の氏名変更

 (略)

http://wol.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/032200063/040800004/

 事実婚でなく、法律婚の場合、手続が面倒だという人もいると。
 こう並べられると、事実婚を選ぶ人もいる……のだろうか。

 で、社会保険は、事実婚であっても、尊重してくれるとは言え。
 税法での配偶者扱いは法律婚のみですので。

 その点はよく考慮して、というところでしょうか。

|

« 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本 改訂版 | トップページ | ミスを99%なくせる技術(日経ビジネスアソシエ) »

金融・金融法務」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

結婚・家族関係」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本 改訂版 | トップページ | ミスを99%なくせる技術(日経ビジネスアソシエ) »