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2018/05/26

特別養子縁組制度見直し、法相諮問へ 6月の法制審で対象年齢引き上げ(産経新聞)

特別養子縁組制度見直し、法相諮問へ 6月の法制審で対象年齢引き上げ(産経新聞)

 対象年齢がどうなるかと、縁組に必要な実父母の同意要件の見直しの2つが焦点、ということでしょうか。


特別養子縁組制度見直し、法相諮問へ 6月の法制審で対象年齢引き上げ
産経新聞 2018.5.25 09:44更新

 (略)

 特別養子縁組は、児童養護施設に入所している子供に家庭的な養育環境を提供するための選択肢の一つとなっているが、年齢制限や養親となる人には半年以上の 試験養育が必要となるなどの厳重な要件がある。厚生労働省の調査では、特別養子縁組制度の利用を検討すべきだったのに年齢制限や実父母の同意要件を理由に 断念した事例が平成26~27年度で298件あった。

 (略)

 特別養子縁組は昭和62年に創設された制度で、家庭裁判所の審判で成立する。養子の戸籍には「父」「母」として養親の名前が記載される一方、実父 母の同意が原則必要なほか、縁組成立の審判が確定するまで、実父母はいつでも同意を撤回できるようになっている。実父母の撤回によって縁組が白紙になることもあり、安心して養育できないとの意見もあるという。

 厚生労働省の有識者会議などもこうした厳重な要件を見直す方向で議論が進められ、対象年齢を現行の原則6歳未満から引き上げ、年間千件以上の成立を目指すとの報告書をまとめている。法務省の研究会でも議論が進められており、近く最終報告がまとめられる。

 対象年齢の引き上げについては、小学校を卒業する12歳未満のほか、15歳未満といった意見が出ているが、対象年齢が上がるほど養親との関係の構築が困難になるとの見方もある。

http://www.sankei.com/life/news/180525/lif1805250012-n1.html

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