「続・制度趣旨から理解する組織再編税制」を読む その6 適格分割型分割の継続保有要件廃止の位置づけ
「続・制度趣旨から理解する組織再編税制」を読む その6 適格分割型分割の継続保有要件廃止の位置づけ
税務弘報2018年6月号より。
○OPINION
続・制度趣旨から理解する組織再編税制
佐藤信祐(公認会計士)
続きです。
関根・白井説が、簿価承継の悪用防止の弊害がないので。
適格分割型分割での継続保有要件が廃止されたと説明。
これに対して、佐藤氏は、主税局は移転資産への支配の継続だと。
支配関係継続要件は、その判定要素だと言っているだろうと。
で、佐藤氏はこの説明は、スピンオフと違い違和感ないと。
これはなかなかビックリ。
租税研究で大石篤史氏が書かれていたように。
(平成29年度税制改正がM&Aの実務に与える影響[大石篤史](租税研究平成29年8月)
参照)
コントロールのあるスピンオフが適格分割型分割で。
ないスピンオフが、そのままのスピンオフというのが本質でしょう。
両者は整合的に位置づけられないとおかしい。
というのが、普通の感覚だと思うのですが。
まぁ、実務家は「便利になればそれでいい」が常ですが。
本稿、全般的に、例証や論理が通っていない部分が散見されます。
もしも感情にまかせて書き殴っただけなら、ちょっと残念かな。
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