第三、第四の要件事実の出現(ゼロからマスターする要件事実)
第三、第四の要件事実の出現(ゼロからマスターする要件事実)
○ゼロからマスターする要件事実
第30回 第三、第四の要件事実の出現
岡口基一(東京高等裁判所判事)
裁判所実務での要件事実を第一の要件事実と位置づければ。
既に、司法研修所の独自解釈による第二の要件事実が登場していた。
ところが、学者が捏造もとい新造した用法で、第三の要件事実が登場。
従来でいう主要事実と完全同義の「要件事実」が生まれてしまった。
京大系の有力な民法学者までが、教科書で使い始めるに至った。
ただし、この場合は、具体的事実でなく、抽象的要件を指している。
よって、第三ではなく、第四の要件事実と呼ぶべきものだ。
……ここまでマニアックなこと書いて、読者が付いてくるのか。
なんて疑問が頭をよぎりますが、それはさておき。
当初の熱意は、その後急速に冷め、民法学者たちは態度を変えた。
用語を変えることで弊害が多いことに気がついたのではないかと。
ただ、ここで引用されているのは、皆訴訟法学者たちの言です。
実体法の学者達は、学習上の有用性を認めている状況であると。
主張立証責任を意識して学習することに繋がるからですが。
結果、転用された用語法としての要件事実はロースクールの授業で使われることになった。
先述の第四の要件事実であり、抽象的な実体要件分類のツールになった。
もはや、元々の具体的な事実からは、離れた別の存在になったと。
では、これが従来の要件事実の代替機能を果たしているか。
というのが、次回の内容だそうです。
うーん、もっと直裁に書いてほしいなぁと思うのは、私だけ?
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