「続・制度趣旨から理解する組織再編税制」を読む その2 株式交換・移転が簿価承継した節税ができないとは?
「続・制度趣旨から理解する組織再編税制」を読む その2 株式交換・移転が簿価承継した節税ができないとは?
税務弘報2018年6月号より。
○OPINION
続・制度趣旨から理解する組織再編税制
佐藤信祐(公認会計士)
続きです。
関根・白井説への疑問として。株式交換・移転の話が出てきます。
簿価承継の悪用防止なら、時価評価課税は不要ではないかと。
株主が変わるだけだから、簿価承継による節税は不可能だと。
あれ、改正税法の全てや、法務省の一問一答を見てないのかな。
株式交換は、合併+分割の機能を持っているとどちらもあり。
なので、整合的な税制が必要だと、主税局解説があった筈。
最低限、その点を説明してから、そこをクリアしないと。
批判にも何もなっていないと思うのですが、謎そのもの。
殆ど例証もせず「このように……あり得ず」って。
ちょっと、説明が粗すぎますね。
続きます。
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