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2018/05/15

「続・制度趣旨から理解する組織再編税制」を読む その2 株式交換・移転が簿価承継した節税ができないとは?

「続・制度趣旨から理解する組織再編税制」を読む その2 株式交換・移転が簿価承継した節税ができないとは?

 税務弘報2018年6月号より。

○OPINION
 続・制度趣旨から理解する組織再編税制
 佐藤信祐(公認会計士)

 続きです。

 関根・白井説への疑問として。株式交換・移転の話が出てきます。
 簿価承継の悪用防止なら、時価評価課税は不要ではないかと。

 株主が変わるだけだから、簿価承継による節税は不可能だと。
 あれ、改正税法の全てや、法務省の一問一答を見てないのかな。

 株式交換は、合併+分割の機能を持っているとどちらもあり。
 なので、整合的な税制が必要だと、主税局解説があった筈。

 最低限、その点を説明してから、そこをクリアしないと。
 批判にも何もなっていないと思うのですが、謎そのもの。

 殆ど例証もせず「このように……あり得ず」って。
 ちょっと、説明が粗すぎますね。

 続きます。

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