医療法及び医師法の一部を改正する法律案成立
医療法及び医師法の一部を改正する法律案成立
医療法と医師法がいつの間にか改正されていました。
参議院本会議経過
議決日 平成30年5月18日
議決 可決
採決態様 多数
要するに、医師の偏在問題と研修システムにメスを入れるのですね。
△
議案要旨
(厚生労働委員会)
医療法及び医師法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(先議)要旨
本法律案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
◆1 厚生労働大臣は、臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師少数区域における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験等を有するものであることの認定をすることができる。
◆2 医師少数区域における医療の確保のために必要な支援を行う病院等の開設者は、地域医療の提供に影響を与える場合等を除き、一の認定を受けた臨床研修等修了医師に、これを管理させなければならない。
◆3 都道府県が医療計画において定めるものとされている事項に、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項、医師の確保に関する事項、医師少数区域等の設定に関する事項等を追加する。
◆4 都道府県は、地域医療対策協議会において、医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調った事項について、公表しなければならない。
◆5 都道府県は、対象区域ごとに関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項等について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
◆6 臨床研修病院の指定権限を都道府県知事に移譲するとともに、都道府県知事は、厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、医師少数区域における医師の数の状況に配慮した上で、当該都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるものとする。
◆7 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴いた厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
◆8 都道府県知事は、病院の開設等の許可の申請があった場合において、構想区域における病床の数が、当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達している等と認めるときは、必要な手続を経た上で、申請者(公的医療機関等に限る。)に対し、病院の開設等の許可を与えないことができる。
◆9 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、四、七及び八は公布の日から、一、二及び六は平成三十二年四月一日から施行する。
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どの程度実効性があるのか不明ですが。
来年4月以後、いろいろと変わっていくことになりそうです。
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