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2018/06/08

「農地付き空き家」の手引き(国交省)

「農地付き空き家」の手引き(国交省)

 3月に公表されたものですが、知らなかったのでメモ。


「農地付き空き家」の手引きを作成しました
~田園回帰等の移住促進に向けて空き家や農地を地域資源として活用~
平成30年3月23日

国土交通省では、地方部における空き家の利活用や移住促進等に向け、空き家と付随する農地(農地付き空き家)を移住者等に提供する取組が自治体で広がりつつあることを踏まえ、取組のさらなる普及を目指して、農林水産省経営局の協力を得ながら、関連制度や運用事例等を手引きとしてとりまとめました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000107.html

 農地があると、取得に農業委員会の許可が必要となる。
 その際に、下限面積要件がネックになるだろうと。

参考)

農地取得の下限面積要件とは(全国農業会議所)

 一定以上の面積を集積させないとダメという制約があるので。
 新規に農地取得する人間には、ハードルが高い。

 で、自治体が運営する空き家バンクと農業委員会を連動させ。
 登録空き家の農地は、下限面積要件緩和の方向で、各地の取組があると。

 なるほど。
 で、農林水産省経営局の協力を得て、手引きをとりまとめたと。

 私の地元周辺だと、意味があるかもね。
 ただ、そもそも、下限面積要件そのものが時代遅れなんだろうな。

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