« 「谷口浩司を信じる妻の疑問」がすごい | トップページ | スマホにマイナンバーカード機能搭載…法改正へ(読売新聞) »

2018/07/30

入試問題で著作物を使う際は事前に作者の許諾を得る必要がない

入試問題で著作物を使う際は事前に作者の許諾を得る必要がない

 そうなんだ。
 いや、そもその、著作権どうしているんだろうと思っていたのですが。


入試問題の掲載「著作権処理」委託費に100万
読売新聞 2018年07月29日 11時43分

 (略)

 公表には壁もある。入試から約5か月たった今も、HPに載っているのは一般入試の問題と解答のうち理数系科目のみ。阪大によると、英語や国語の問題に使っている小説や評論などについて著作権者の許諾を得る必要があるためという。

 文化庁著作権課によると、著作権法は入試問題で著作物を使う際は事前に作者の許諾を得る必要がないと定めているが、出版物やHPへの掲載は許諾が必要という。阪大の担当者は「入試終了後でなければ手続きに入れず、時間がかかる」と話す。代行業者に著作権処理を依頼して順次、掲載する予定で、委託費約100万円も新たな負担だ。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20180729-OYT1T50028.html

 確かにありますね。
 明示的に、入試問題の利用での利用が「できる」とされている。


・著作権法 第三十六条(試験問題としての複製等)

 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 なるほど、現場での入試そのものの利用には問題ないけれど。
 そのもの以外には、例外規定がないのですね。

 今回のように、入試が終わった後の話までは。
 著作権法は例外規定を広げてくれていない。

 仕方ないとは言え、なかなか厄介。
 著作権法の枠組みが現状のままで良いのか、いろいろ考えて行くべきなのかも。

|

« 「谷口浩司を信じる妻の疑問」がすごい | トップページ | スマホにマイナンバーカード機能搭載…法改正へ(読売新聞) »

パソコン・インターネット」カテゴリの記事

ニュース」カテゴリの記事

書籍・雑誌」カテゴリの記事

文化・芸術」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

ちょっとびっくり」カテゴリの記事

学校教育」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 「谷口浩司を信じる妻の疑問」がすごい | トップページ | スマホにマイナンバーカード機能搭載…法改正へ(読売新聞) »