« 不在通知装う偽SMS、アプリ入れると大量発信 | トップページ | 白表紙「第1巻」」の要件事実(ゼロからマスターする要件事実) »

2018/08/27

サブリース契約(一括借上げシステム)をしている貸家で貸家建付地否認があり得る(速報税理)

サブリース契約(一括借上げシステム)をしている貸家で貸家建付地否認があり得る(速報税理)

 速報税理2018年8月11日号より。

科目別Q&A Archive 資産税の実務
サブリース契約(一括借上げシステム)をしている貸家の敷地の評価は?
高木光男(税理士)

 当然行けるのかと思ったら、ダメな場合があると。

「……、一括貸付契約の相手先が貸主又はその親族等特殊関係者が主宰する同族会社で、その同族会社自体が積極的に入居者の募集(広告)活動を行わず、別の不動産管理会社に丸投げして業務を再委託する場合など、貸主による一括貸付けの目的が単に実際の入居者の有無にかかわらず、その建物の敷地である宅地の評価を貸家建付地とすることによる相続税対策のためだけにあると税務当局に認定される場合(評基通6を適用)は、貸家建付地として評価することができないときがある。」

 これって、事実認定ですので、課税庁のハードルは結構高いはずですよね。
 なので、実務的には、仮装隠ぺいに近いケースでないと、難しいのかと思っていました。

 しかし、この書き方だと、実務的には、発動例があるということですか。
 うーん、資産税詳しい人に聞いてみよう。

|

« 不在通知装う偽SMS、アプリ入れると大量発信 | トップページ | 白表紙「第1巻」」の要件事実(ゼロからマスターする要件事実) »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

ちょっとびっくり」カテゴリの記事

相続・葬儀・通夜」カテゴリの記事

アパマン経営」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 不在通知装う偽SMS、アプリ入れると大量発信 | トップページ | 白表紙「第1巻」」の要件事実(ゼロからマスターする要件事実) »