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2018/09/07

火災保険の保険料負担者と受取人が異なる場合の保険金等の取扱い

火災保険の保険料負担者と受取人が異なる場合の保険金等の取扱い

月刊「税」2018年9月号より。

○ここが知りたい最新税務Q&A
 国税関係Ⅱ 贈与税・所得税
 火災保険の保険料負担者と受取人が異なる場合の保険金等の取扱い
 監修 田中章介(公認会計士・税理士)
 監修 田淵正信(公認会計士・税理士・追手門学院大学客員教授)
 執筆 藤中秀幸(税理士)

 父が、自分達家族と同居するにあたり、自宅を改築。
 満期返戻金のある長期保険型の火災保険に、父が加入した。

 ところが、この保険料は自分が払うことにしており。
 保険事故発生時の保険金受取人は、住居所有者である父にしていると。

 この場合の課税関係はどうなるか、というもの。

 正直、ちょっと説明が、分かり難かった。
 「次のような」 で、次を「……で……ものは除かれる。」とか悪文です。

 あんまり理屈もちゃんと書いていないし。
 条文引用もない。

 失礼ながら、結論だけなら、下記の記事の方がはるかに分かりやすかった。

火災保険の選び方/保険と税金、住宅エコポイント
火災保険金を受け取ったら、税金はどうなる?

自然災害や火災によって損害を受けた場合、契約している火災保険から各種保険金を受け取ることになります。こうした保険金は数千万円レベルにもなりますが、受け取った保険金に税金はかかるのでしょうか?また、契約にあたり、税務上、注意しなければいけない点は?詳しく解説します。
提供:セゾン自動車火災保険株式会社
清水 香
https://allabout.co.jp/gm/gc/382857/


 で、課税されないこと自体は、常識的なのですが。
 何故かの理屈が書いていないので、モヤモヤ。

 この機会に、ちょっと他の文献を探してみようと思っています。

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