実は判決書作成の手引き書である「新問研」(ゼロからマスターする要件事実)
実は判決書作成の手引き書である「新問研」(ゼロからマスターする要件事実)
月刊「税理」2018年11月号より。
○ゼロからマスターする要件事実 第35回
実は判決書作成の手引き書である「新問研」
岡口基一(東京高等裁判所判事)
「新問研」自体には、そうは書いてないのだけれど。
実は、「新問研」は事実上判決作成の手引き書として作られていると。
訴訟類型の説明で当事者主張記載部分から始まるのは。
それこそ、訴状・答弁書の当事者主張書面を模したものだし。
当事者主張の中から、請求原因・抗弁等の構成要件に該当する具体的事実の抽出作業をするのも、まさにだし。
各章最後で、抽出結果が「事実記載例」としてまとめられるが。
内容も形式も、判決書の「当事者の主張」欄そのものじゃんと。
どう見ても、第1の要件事実について説明しているだろうと。
事実上判決作成の手引き書そのものなんだけれど。
ところが、肝心の「新問研」自体にそう書いてないものだから。
読者は、自分がそういう視点を持たずに読んでしまう。
結局、ずっと隔靴掻痒状態が続いていくことになり。
試験に合格しても、「新問研」の本当の目的を意識しないままになる。
「新問研の本当の目的を理解しているのは、この連載を読んでいるみなさんくらいなのです。」
うーん、税理士向け雑誌でこれを言う確信犯ですな……。
話を戻すと、第1の要件事実固有の用語が文中で出てきても。
意識のない初学者には、何のことか分からない。
過去連載で登場した「摘示」あるいは「黙示的主張」が例示されている。
黙示的主張は、要するに書いてないけど、そう読めるよって話ですね。
あくまでも、裁判官が認定する際に出てくる概念。
更に、「概括的主張」という言葉も取り挙げています。
これって、私の理解では、戦場が違う2つの問題がある話ってことですね。
当事者主張で、どこまで個別具体的に挙げておくかの問題と。
裁判官目線で、摘示をどこまでやるかという問題。
読者は前者の目線で読んでしまうけれど、「新問研」では後者なので。
読んでいて、わけわかめになるじゃんねと。
ま、分からなくはないですが、教える側で指摘する人っていなかったのかな。
そんなにこの業界って、教育者不作なのか、ちょっと信じられない。
で、更に「新問研」には極めつけの初学者理解不能部分があり。
そのP104を次回扱って、「新問研」の話を終わるのだそうです。
なんか、筆者の要件事実論への愛が、周囲に理解されない、という感じですね。
私自身が法曹じゃないので、本当のところがどうかは分かりませんが。
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