個人事業主の借入金に係る債務免除益の所得区分で争い(T&Amaster)
個人事業主の借入金に係る債務免除益の所得区分で争い(T&Amaster)
週刊税務通信2018年10月8日号より。
○個人事業主の借入金に係る債務免除益の所得区分で争い
裁判所、一時所得と認めて更正処分を一部取り消す
東京地裁平成30年4月19日判決を紹介しています。
農業や不動産賃貸業を営む個人が、農協借入金の債務免除を受けた場合の所得区分。
納税者は一時所得で申告したが、原処分は附随収入で事業所得・不動産所得とした。
ビックリは裁判での主張を国側が一部差し替え、使途不明分を雑所得だとした点。
いや、裁判になるとそこまで言うんですねぇ。
裁判所は、借入目的や債務免除に至る経緯を総合考慮せよと。
その結果、借入金を使途別に分けて、内容検討している。
本件では、農地購入資金は、元々賃貸目的セットでの借入ではなかったと。
なので、不動産貸付業の業務遂行との関連性なく、不動産所得非該当だと判断。
別の農地購入資金も、元々実需がなく、農協依頼で借入することがあったと。
過去の経験則を踏まえて、これも債務免除益を事業所得非該当だと判断。
これに対して、共同住宅建築資金のそれは、不動産所得に該当するし。
農業用機械購入資金の場合は、事業所得に該当すると判断。
ここまで、常識的な判断であり、その手前の事実認定があるという感じ。
問題は、使途不明つまり借入目的不明で、国が雑所得主張した部分の話。
裁判所は、まず、非継続性要件と非対価性要件に言及。
これは、恐らく、以前、レバの関係で出てきたものですね。
課税庁は、非対価性要件を満たさないと主張していたわけですが。
裁判所は、農協側が不良債権処理として行った結果に過ぎないと認定。
要するに、何かの見返り的要素と考えるべきではないとしたのですね。
結果、非継続性要件は満たすので、一時所得でよいと判断したと。
これは、今後の実務でも参考にすべき重要事例ですね。
今度、所得税の師匠である内藤忠大先生にも、感想を聞いてみよう。
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