女性店主「自分が逮捕されるとは」 酒類提供違反、後悔の涙(福井新聞)
女性店主「自分が逮捕されるとは」 酒類提供違反、後悔の涙(福井新聞)
実際に逮捕される事例が出ていたのですね。
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女性店主「自分が逮捕されるとは」 酒類提供違反、後悔の涙
11/1(木) 14:37配信 福井新聞ONLINE
酒を出した店側にも責任が及ぶとは知らなかった。「まさか自分が逮捕されるとは。飲酒運転は自己責任だと思っていた」。客が飲酒運転する恐れがあると知りながら焼酎などを提供したとして、福井県内で居酒屋を経営する女性(66)は、道交法の酒類提供違反容疑で逮捕された。県内初の摘発。運転者と同様、罰金と運転免許取り消し2年となった。
(略)
男性はその後、県道で衝突事故を起こし、酒気帯び運転で現行犯逮捕された。数日後、警察官が店での飲酒状況を聞きに来た。3週間後の早朝、今度は自宅に大勢の捜査員が来た。店の家宅捜索後、警察署へ行き、酒類提供の疑いで手錠を掛けられた。「びっくりした。そんな罪があるなんて…」
勾留されていた警察署では、名前ではなく「22番」と番号で呼ばれ、苦痛だった。逮捕から9日後、簡易裁判所から罰金20万円の略式命令が出た。その後、免許取り消し処分も下った。
(略)
免許取り消しになってからは、友人に自宅と店を送迎してもらう毎日。人工透析で病院に通う夫は娘に任せざるを得なくなった。自分一人で買い物にも行けず、プライベートな時間は激減。「飲酒運転の被害者、運転者、店、それぞれの家族…。多くの人が犠牲になる。店も運転者と同じだけの責任がある。飲酒運転の怖さが分かりました」と涙ぐんだ。
福井新聞社
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181101-00010002-fukui-l18
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道路交通法にあることは知っていても、適用例があるとは。
今後、飲食店は、自分は止めたというアリバイ作らないと大変かも。
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・道路交通法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第三号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第四号 第三項については第百十七条の二の二第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第六号、第百十七条の三の二第三号)
・同 第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
・同 第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第五号に該当する場合を除く。)
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