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2018/11/14

個人事業者の事業承継税制の概要が判明、経産省が要望(税のしるべ)

個人事業者の事業承継税制の概要が判明、経産省が要望(税のしるべ)

 これもまた都道府県による確認を行うと。
 認定支援機関の仕事が増えるのを、税理士は喜ぶべきなのかどうか。

 で、「過去3年間の青色申告書の事業専用割合」って何だろう。


個人事業者の事業承継税制の概要が判明、経産省が要望
2018年11月12日 税のしるべ

 (略)

 では、どのような検討をしているのか。

 具体的には、代替わり促進のため、土地を相続でなく贈与した場合でも、小規模宅地等の特例の適用を可能とする。また、土地だけでなく、建物、機械等の承継に係る贈与税・相続税の納税猶予制度を創設し、対象資産の多様化を図る。これを法人向け制度と同様に10年間の時限措置とし、過去3年間の青色申告書の事業専用割合を認定支援機関にも関与させるなどして確認、適正と認められた個人事業者のみを認定することとしている。

 制度の適用を受けるための、都道府県による計画の確認以降の手順は図表下のとおり。

 注目は、贈与における小規模宅地特例の適用可との話。
 とすると、相続時精算課税との関係が気になりますね。

 なんか、最近の制度はスッキリしていないものが多くて。
 落とし穴税制の様相ですが、今回はどうなるのか。

 年末セミナーで岡野先生の解説を期待しましょう。

【座談会ライブ】平成31年度税制改正論点掘り起しセミナー(12/20:東京)

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