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2018/11/23

「逃げ得許さぬ」自己破産でも3195万円請求(読売新聞)

「逃げ得許さぬ」自己破産でも3195万円請求(読売新聞)

 内容次第では、自己破産で全てが終わるわけじゃない。
 当たり前のようでも、頭に刻んでおくべきでしょうね。


「逃げ得許さぬ」自己破産でも3195万円請求
読売新聞 2018年11月22日 13時09分

 神奈川県三浦市などが主催する「三浦国際市民マラソン」の事業費を巡る不正支出問題で、市は21日、大会実行委員会元事務局長の男性職員(54)を懲戒免職処分とした。

 (略)

 また、元事務局長は8月、横浜地裁横須賀支部に自己破産を申し立て、9月に破産手続き開始が決定されたが、市と同実行委はその後、計約3195万円の損害賠償請求権があると同支部に届け出た。自己破産しても免責されない請求権で、吉田市長は「逃げ得は許さない。強い姿勢で臨む」と話している。


https://www.yomiuri.co.jp/national/20181122-OYT1T50059.html

 着服なので、下記に当たるのですかね。


・破産法 第二百五十三条(免責許可の決定の効力等)

 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

◆2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

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