11政治団体への献金、違法の恐れ 補助金受給企業から(朝日新聞)
11政治団体への献金、違法の恐れ 補助金受給企業から(朝日新聞)
補助金貰っている企業は、しちゃダメって有名ですが。
例外もあるのですね。
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11政治団体への献金、違法の恐れ 補助金受給企業から
矢崎慶一、宮野拓也 朝日新聞 2018年12月31日05時00分
政治資金規正法が原則制限している補助金受給企業の政治献金(政治団体などへの寄付)について朝日新聞が調べたところ、2017年に11の政治団体が違法の恐れのある献金を受けていた一方で、9割以上は制限の「例外」とされていた。
(略)
一方、補助金が、試験研究・調査▽災害復旧▽性質上利益を伴わない――場合は例外となる。各府省庁は、補助金ごとに「(政治献金すれば)違法となる恐れがある」や「(献金の)制限の対象外」などと仕分けし、企業側に伝えている。
(略)
https://www.asahi.com/articles/ASLDL3R8WLDLUTIL00Y.html
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なるほど、括弧書き部分か。
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4.寄附の質的制限
寄附の質的制限とは、特定の者からの寄附に関する規制で、下記の寄附が禁止されています。
(1)一定の補助金等を受けている会社その他の法人がする寄附
① 国から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党交付金を除く。)の交付の決定を受けた会社その他の法人は、その交付の決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
② 国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
③ 地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものを除く。)の交付の決定を受けた会社その他の法人は、その交付の決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、その地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
④ 地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、その地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政党又は政治資金団体に対して寄附をすることはできません。
いろいろ批判されることが多い割に、改正に手が付かない。
問題の根っこがどこにあるのか。
恐らくは、そこを探った方が良いのではないだろうか。
ところで、寄附禁止は、補助金受給企業だけではないのですよね。
3期連続赤字でもダメって、決算書提出命じない限り分からない。
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(2)赤字会社がする寄附
3事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社は、その欠損が埋められるまでの間、政党又は政治資金団体に対しても寄附をすることはできません。
(3)外国人・外国法人等からの寄附
外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けることはできません。
ただし、主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち、上場会社であって、その発行する株式が金融商品取引所において5年以上継続して上場されている者等からの寄附は除かれています。
(4)他人名義・匿名による寄附
本人以外の名義又は匿名により政治活動に関する寄附をすることはできません。
ただし、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものに限り、匿名による寄附をすることができます。
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結局、実効性を伴わない法律であることが、最大の問題なのだろうな。
記事中の透明性云々より、そちらが先だと思いますね、私は。
ところで、何故、記事中で、寄附を受けた先の明示がないのか。
ま、推して知るべしだとは思っていますが。
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