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2018/12/17

「『当職、そこは聞いてほしくなかったです』みたいな」(相続道の歩き方(中村真))

「『当職、そこは聞いてほしくなかったです』みたいな」(相続道の歩き方(中村真))


相続道の歩き方
中村真
清文社 2018年12月25日発行

 amazonはまだ予約中になっていましたが。
 大阪の丸善・ジュンク堂では、既に販売されていました。

 で、読み始めたのですが、流石、中村センセ。
 期待(なんの期待だ)にしっかり応えてくれてます。

「もちろん、相続事件処理にも改正にもまったく興味がないという方向けに、センセーショナルなイラストも多数用意しています。(「はじめに」より)」
 ……、ブラボー。

 いや、一応、若手法曹向けに書かれた本のようですが。
 清文社だけに、税理士読者も狙っているでしょうね。

 中村弁護士にこの企画を持ち込んだという清文社のSさん。
 その勇気もとい着眼が素晴らしいですね。

 最初の4頁のマンガを読んだだけで、もう元とった気分。
 ……なんていう必要はなくて、内容もなかなかためになりました。

 第1章が相続開始前の道で、遺言相続か法定相続かで分岐すると。
 なるほど、だから「道」なのですね。

 で、遺贈と遺産分割方法の指定との区別って、どうなのと。
 最判の「相続させる」遺言との関係で、どう理解すべきなのかと。

 なるほど、平成3年最判は、遺産分割方法の指定と言いつつも。
 遺産分割協議不要としているところが、非常に特異なのですね。

 その後、第2章が法定相続編、第3章が遺言相続編で。
 ともに、相続開始後の道、となっている。

 更に、付録が「民法改正が”相続法”にも」。
 冒頭のマンガによると、執筆遅延もといタイムリーな事情のようですが。

 現場の意見が読めて、とても興味深かったです。
 まだ、全部ちゃんと読めてませんが、税務部分以外は結構良書の雰囲気。

 税務部分は、何故除外したかというと。

 遺産分割協議やり直しは、税務的にはほぼ絶対NGという話で。
 何故か譲渡所得課税の話だけ書いてあって(p68)。

 追加的に、贈与税課税が生じるという話になる、という記述がないから。
 ここは、売れまくって、増補改訂になったら追記して欲しいなぁと。

 なお、清文社は、下記も出していますので、念のため。


速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正

 ここまできたら、近畿税理士会あたりで、講師に呼んだら良いのでは。
 今度、M先生にお会いしたら、お伝えしてみようかな。

 しかし、私はこんなことを書いている場合じゃないような……。

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