役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その3 確定した額に相当する適格株式等の交付
役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その3 確定した額に相当する適格株式等の交付
租税研究2017年12月号より。
〇平成29年度法人税基本通達等の一部改正について
高橋正朗(国税庁課税部法人課税化企画専門官)
続きで、確定した額に相当する適格株式等の交付について。
事前の定めは金銭ベースで定めるが、株で渡すよ、というもの。
株を交付するのだが、金銭の交付のカテゴリーに入れてあるもの。
ただ、どうしても交付時株価で割ると端数が生じてしまう。
その端数分は金銭だが、端数を金銭交付しないと確定した額の給与にならない。
株と金をセットで交付しないとダメだと、一応注意喚起で通達に書いておきましたよと。
言われれば当然ですが、知らないと悩むかもしれませんね。
続きます。
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