役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その6 有価証券報告書に記載されるべき金額等から算定される指標の範囲
役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その6 有価証券報告書に記載されるべき金額等から算定される指標の範囲
租税研究2017年12月号より。
〇平成29年度法人税基本通達等の一部改正について
高橋正朗(国税庁課税部法人課税化企画専門官)
続きで、有価証券報告書に記載されるべき金額等から算定される指標の範囲について。
29年度改正で、100%子会社が支払う役員給与も業績連動給与の対象になっているので。
業績連動指標となる利益額・売上額等は、役員が職務を執行する法人のグループ全体の連結財務諸表に基づくものが入ると。
子会社役員の業績連動給与の算定方法の要素として考えると。
子会社個別財務諸表が入るのは、当然であるわけですが、親会社分はどうかと。
親会社財務諸表も、子会社の業務内容が反映されたものなので。
子会社の業績連動の指標として問題なく、対象になることを明確化していると。
なるほど、これは言ってくれるとありがたいですね。
なお、開示は親会社側でするわけだから、算定方法等もそこに記載するんだよねと。
注意喚起ありますが、まぁ普通は気が付くかなぁ。
続きます。
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