サービス関係研究開発税制における試験研究費の委託の範囲[平成29年度税制改正](租税研究)
サービス関係研究開発税制における試験研究費の委託の範囲[平成29年度税制改正](租税研究)
租税研究2017年12月号より。
〇平成29年度法人税基本通達等の一部改正について
高橋正朗(国税庁課税部法人課税化企画専門官)
少し前の記事ですが、自分用メモで、サービス関係の研究開発税制での話。
対価を得て、新たな役務提供を行い、研究の内容は4要件あり。
自分でやるのでなく、委託の場合でも、試験研究費の範囲になるのだと。
委託費が、費用の範囲の条文でも書いてあるので、当然だけれどと。
どこまでの委託なら認めてくれるのか、丸投げでもよいのかとの話。
親会社が子会社に全部委託する場合は、どう考えたらよいのかと。
親が研究開発するというのは、親が最終的なサービス提供するのだろうと。
だから、あくまでも親の試験研究になるよと。
もちろん、研究の中身は4要件満たしていないとダメだと留保付けつつですが。
子会社で支払った試験研究費があっても、受託対価分は控除するので。
結局のところ、子でなく親の試験研究費になるでしょと。
では、グループ会社で分業して、それぞれ委託あるいは共同研究のような状況なら。
それぞれが開発した、という場合も出てくるかもしれないねと。
ただし、グループで分担する場合は、分担の形態次第では注意と。
A社が情報収集、B社が分析、C社が検証で、成果は全部A社貰う場合なら。
B社とC社は、4つのサービス設計工程をやっていないことになるので。
対象にならなくなるので注意と。
なるほど、誰かの総取りでない整理ができるかというと。
それぞれのプレイヤーごとに要件を満たさないとダメなのですね。
なお、マーケティングは試験研究費には入ってこないと考えていると。
「これは研究というよりも、研究の外にある分野の話という整理にしております」
あと、人件費は、データサイエンティストのみが対象になるので。
改正前のように専担部署での研究者人件費ならOKじゃないよ、なども注意もあり。
また、実務で出てきたら、記事読むべきなんでしょうね。
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