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2019/01/27

サービス関係研究開発税制における試験研究費の委託の範囲[平成29年度税制改正](租税研究)

サービス関係研究開発税制における試験研究費の委託の範囲[平成29年度税制改正](租税研究)

 租税研究2017年12月号より。

〇平成29年度法人税基本通達等の一部改正について
 高橋正朗(国税庁課税部法人課税化企画専門官)

 少し前の記事ですが、自分用メモで、サービス関係の研究開発税制での話。
 対価を得て、新たな役務提供を行い、研究の内容は4要件あり。

 自分でやるのでなく、委託の場合でも、試験研究費の範囲になるのだと。
 委託費が、費用の範囲の条文でも書いてあるので、当然だけれどと。

 どこまでの委託なら認めてくれるのか、丸投げでもよいのかとの話。
 親会社が子会社に全部委託する場合は、どう考えたらよいのかと。

 親が研究開発するというのは、親が最終的なサービス提供するのだろうと。
 だから、あくまでも親の試験研究になるよと。

 もちろん、研究の中身は4要件満たしていないとダメだと留保付けつつですが。

 子会社で支払った試験研究費があっても、受託対価分は控除するので。
 結局のところ、子でなく親の試験研究費になるでしょと。

 では、グループ会社で分業して、それぞれ委託あるいは共同研究のような状況なら。
 それぞれが開発した、という場合も出てくるかもしれないねと。

 ただし、グループで分担する場合は、分担の形態次第では注意と。
 A社が情報収集、B社が分析、C社が検証で、成果は全部A社貰う場合なら。

 B社とC社は、4つのサービス設計工程をやっていないことになるので。
 対象にならなくなるので注意と。

 なるほど、誰かの総取りでない整理ができるかというと。
 それぞれのプレイヤーごとに要件を満たさないとダメなのですね。

 なお、マーケティングは試験研究費には入ってこないと考えていると。
 「これは研究というよりも、研究の外にある分野の話という整理にしております」

 あと、人件費は、データサイエンティストのみが対象になるので。
 改正前のように専担部署での研究者人件費ならOKじゃないよ、なども注意もあり。

 また、実務で出てきたら、記事読むべきなんでしょうね。

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