役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その7 1に満たない端数の適格株式等の価額に相当する金銭を交付する場合の算定方法の内容の開示
役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その7 1に満たない端数の適格株式等の価額に相当する金銭を交付する場合の算定方法の内容の開示
租税研究2017年12月号より。
〇平成29年度法人税基本通達等の一部改正について
高橋正朗(国税庁課税部法人課税化企画専門官)
続きで、業績連動給与で、1株に満たない端数の適格株式等について。
その価額に相当する金銭を交付する場合、算定方法の開示は必要だろうかと。
答えは不要だと明確化しましたと。
あくまでも株を交付する業績連動給与なんですよね、ならば。
株の交付に係る算定方法の内容開示で足り、金銭交付の旨の開示まではいらないと。
ま、書いておいてくれれば悩みませんね。
ただ、そもそも端数が生じたら、端数分は交付しないという方法もあるだろうと。
事前確定届出給与だと、確定額相当にならないからダメというが先述ですが。
業績連動給与ならあり得る話で、端数分交付しないと出てこない話だけどねと。
なるほど、このあたり、常に今いる立ち位置を認識すべきですね。
結構ややこしい。
続きます。
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