役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その8 業績連動給与に該当しない退職給与
役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その8 業績連動給与に該当しない退職給与
租税研究2017年12月号より。
〇平成29年度法人税基本通達等の一部改正について
高橋正朗(国税庁課税部法人課税化企画専門官)
続きで、最後、業績連動給与に該当しない退職給与の話。
いわゆる功績倍率法で算定されているものは、業績連動給与と見ないよと。
有名な話ですので、よろしいわけですが。
勤務期間と功績倍率で計算して支給するものは、業績連動給与扱いしない。
つまり、業績連動給与の損金算入要件は気にしなくていいよと。
逆に言えば、株式交付信託の退任時交付型は、ほぼアウトになったよねと。
まぁ、流石に、信託銀行がすべて制度変更をさせているとは思いますが。
従来はフリーだったのが、急に制度が変わった関係で、困った会社もあったかも。
そもそも、役員退職慰労金制度を廃止する上場企業が増えたという話で。
その出口の大半は、この退任時交付型株式交付信託だったわけですから。
流浪の民は、果たしてその後どうなったのか。
気になるところではありますね。
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