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2019/01/09

役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その2 業績連動給与概論

役員給与関係[平成29年度税制改正](租税研究)その2 業績連動給与概論

 租税研究2017年12月号より。

〇平成29年度法人税基本通達等の一部改正について
 高橋正朗(国税庁課税部法人課税化企画専門官)

 続きで、業績連動給与関係の改正概論。

 まずは、利益連動給与からの定義変更があったと。
 その際に、対象を単年度から、複数年度へと拡張して。

 指標も利益だけでなく、株価や売上高もメニュー追加。
 ただし、売上高はほかの指標とのセット採用が条件になっていると。

 その上で、金銭だけでなく、株式や新株予約権も対象とした。
 28年度改正の一部手直しでなく、本気でいじったって感じですが。

 さらに、退職給与は、業績連動給与以外は制限なく損金算入させるものの。
 業績連動給与になると、一定要件満たさないと損金算入できなくなった。

 注意すべきは、業績に応じて没収する株式の数・無償取得する数で。
 業績連動給与扱いで、事前確定届出給与にならないのだが。

 損金算入のための要件を満たさないので、損金算入は一切できない。
 これは29年改正の注意点の1つでしたね。

 株式で払う給与として、どのようなものがあるかというと。
 事前交付型のリストリクテッド・ストックがあり。

 事後交付型のリストリクテッド・ストック・ユニットがあり。
 株式交付信託が、在任時交付型と退任時交付型があり、後者は退職給与になる。

 業績連動給与は、業績指標に応じて株式数を交付するパフォーマンス・シェア。
 ほかに、やはり、株式交付信託が、在任時交付型と退任時交付型それぞれある。

 では、金銭で支給する場合、どういうものがあるかですが。
 まず、事前確定届出給与の事後支給について。

 確定した金銭の額に相当する株式の交付が追加されている。
 株なんだけど、あくまでも確定した金銭の額との意味で、金銭支給の仲間にしている。

 そして、業績連動給与では、株価相当の金銭を交付するファントム・ストックがあり。
 業績に応じて変動する株式数に相当する金銭を支給するものが対象になると。

 続きます。

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